4月1日から警備業法が改定されました。
令和6年4月1日(月)から従来の認定証が廃止されることにより、警備業法施行規則に規定する様式の「標識」を新たに作成の上、掲示する必要があります。
このため、三幸コミュニティマネジメント(代表取締役:大屋 貴幸)は規則に規定する様式に則った「標識」をホームページ上に掲載致しました。
ビル管理・建築・不動産に関するご相談やお見積もりは、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。担当者が内容を伺い、丁寧かつ迅速に対応いたします。
■ 受付時間 平日 9:00 - 18:00
(土日祝定休)